<<第37回:【できるだけ速やかに】不動産の相続手続き【相続登記の費用手数料・所有権移転の登記・共同相続登記】
ここが大切!
- 上場株式は証券会社で名義变更する。
- 自動車の名義変更は管轄の陸運局で行う。
- 自転車、バイクも名義変更が必要。
上場株式と非上場株式の名義变更
昨今は、株式などの有価証券を保有している人も増えています。亡くなった方(被相続人)も、家族が知らないところで保有している可能性が多々あります。株式などの有価証券を発見した場合は、相続人は所有者の名義変更をする必要があります。名義変更をせずに売却することはできません。また、配当金の受け取りなど株主としての権利を行使することもできません。
株券には上場株式と非上場株式があります。上場株式の相続は、銀行預金の相続の方法と似ています。まず、被相続人が証券口座を開設している証券会社に死亡の事実を伝え、相続手続き依頼書を発行してもらって、必要書類を揃えて手続きを行います。証券会社によって手続きの方法が異なるので、事前に確認しましよう。
非上場株式の場合は、証券会社は関係ありません。発行会社に直接名義変更の方法を問い合わせましよう。
自動車、軽自動車、自転車、バイクも名義変更する
自動車についても名義変更の手続きが必要です。車を売却したり廃車にしたりする場合でも、まずは相続人が被相続人の自動車の名義変更をして引き継がなければなりません。
相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局(運輸支局か自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出します。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書や相続人全員が記載されている戸籍謄本、印鑑証明書なども必要です。月末の陸運局は混み合うので注意が必要です。
廃車にしたり買い取ってもらったりする場合は、車の買い取り業者に連絡し、手続きをお願いするのも手です。
軽自動車の手続きも普通車と変わりませんが、印鑑証明書が必要なく、手続きは普通自動車より比較的簡単です。
自転車は、相続人が改めて防犯登録を行います。原付、小型二輪、軽二輪などのバイクの名義変更は、バイクの大きさによって多少必要書類、手続き方法が異なります。原付バイクは、被相続人の住んでいる市区町村役場にて廃車手続きを行い、その際に渡された書類で新所有者が名義変更手続きを行います。軽二輪、小型二輪の手続きは管轄の陸運局で行います。
おもな名義変更の手続き
相続財産の種類 | 手続き内容 | 手続き先 | 必要書類など |
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預貯金 | 名義変更または解約 | 口座のある金融機関 |
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不動産 | 名義変更(相続登記) | 不動産の所在地の管轄の法務局 |
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借地権、借家権 | 名義変更 | 地主、家主 | 権利を承継した旨を通知し、契約書の名義を変更してもらう。名義変更料などの支払いは無用。 |
株式などの有価証券 | 名義変更 | 取引証券会社または株主名簿管理人(信託銀行など) | 【証券会社の口座にある上場株式の場合】
【協議分割の場合】 上記に加え、
【遺産分割または遺贈の場合】 上記に加え、
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自動車 | 移転登録 | 陸運局など | 【普通自動車の場合】
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生命保険契約 損害保険契約 | 契約事項変更 | 保険会社 | 保険会社所定の変更請求書、保険証券など |
貸付金 | 通知 | 債務者 | 債務を承継した旨を通知する。 |
ゴルフ会員権 | 名義書換 | ゴルフ場 |
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クレジットカード | 解約 | クレジットカード会社 | カードそのものは解約処分となる。
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電話加入権 | 名義変更・解約 | NTT | 必要書類を問い合わせる。郵送で手続き可能。 利用休止、中断の場合は工事費が必要になる。 ※ひかり電話などの場合は電話加入権はない。契約会社に連絡して確認を。 |