第39回:【3年以内】死亡保険金を請求する【生命保険・死亡保険金にかかる税金・相続放棄】

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ここが大切!

  • 死亡保険金は生命保険の被保険者が亡くなったときに、相続人がもらえる。
  • 請求手続きは死亡から3年以内に。
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死亡保険金は請求しなければ支給されない

生命保険には、生命保険会社の生命保険、郵便局のかんぽ生命保険、勤務先での団体生命保険、会社経営者のための経営者保険、住宅ローンを組むときに契約する団体信用生命保険などがあります。

故人(被保険者)が生命保険に加入していた場合は、保険金の受取人や相続人は、死亡保険金を受け取ることができます。亡くなったときに一時金として支払われるものや、年金のように分割して受け取れるものがあります。しかし、どの生命保険も、支払い請求の手続きを行わない限り支払われません。

死亡保険金の請求手続きは、死亡した日から3年以内(かんぼ生命は5年以内)に行わないと保険金を受け取る権利がなくなってしまいます。故人がとのタイプの保険に加入しているかを保険証券で確認し、請求手続きを行いましょう。

また、勤務先などで、亡くなった本人も知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。一応勤務先に確認することも必要です。

死亡保険金を受け取ると税金がかかる

生命保険の死亡保険金には税金がかかります。被保険者、契約者、受取人が誰かによって、相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかの課税がされます。ただし、相続税が課税されるケースで受取人が相続人の場合は、一定額(法定相続人1人当たり500万円)までは相続税は非課税になります。そのほかにも控除が受けられることがあるので、税理士など専門家に相談してみましよう。

保険金の請求手続きの流れ

保険金請求手続きの流れ

死亡保険金にかかる税金

死亡保険金にかかる税金

相続を放棄すると保険金は受け取れない?

特定の相続人を受取人とする契約の場合、保険金を受け取る権利はその相続人の固有の権利であり、民法上の相続財産に含まれないため、受取人である相続人が相続を放棄した場合でも保険金を受け取ることができます。

一方、被相続人自身を受取人とする死亡保険金は相続財産になるため、相続放棄した相続人は死亡保険金を受け取ることができません。遺産の調査を十分したうえで保険金を受け取るかどうかを決めましょう。

>>第40回:【相続で多いトラブル】専門家に相談して、ストレス軽減、早い解決を【弁護士、司法書士、行政書士、税理士】

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