ここが大切!
- 死亡届と同時に火葬許可申請書を提出する。
- 火葬許可証がなければ火葬できない。
- 火葬許可証は火葬証明書、埋葬許可証になる。
火葬は火葬許可証を受け取ってから
死亡診断書(死体検案書)と死亡届を提出したら、同時に火葬(または埋葬)許可申請書を市区町村役場に提出します。これが処理されると火葬(または埋葬)許可証が交付されます。この許可証がないと火葬することができません。また、死亡届を提出していないと、火葬許可申請ができません。
火葬(または埋葬)許可申請書の届出はやはり「死亡を知った日から7日以内」と定められています。役場の窓口で死亡届が受理されると、火葬(または埋葬)許可申請書を提出します。その申請に基づいて、役場が火葬(または埋葬)許可証を交付します。
火葬(または埋葬)許可申請書は、各市区町村役場のホームページからダウンロードできるところもありますし、窓口で受け取ることもできます。この手続きも、葬儀社が代行してくれるのが通例ですが、状況によっては遺族がしなければならないこともあります。
火葬・葬儀の段取りをすませてから届出を
火葬は、法律により24時間以内にしてはならないと決められています。例えば、亡くなった日に通夜をして、翌日以降に葬儀と火葬を行う場合でも、火葬までの間に24時間が経過していなければなりません。
また、火葬場(斎場)は友引の日を休館日としているところも多いので、葬儀·火葬の段取りを葬儀社と相談·打ち合わせする必要があります。火葬許可申請書には火葬の場所や日時を記載しなければならないので、そのためにも死亡届を提出する際には葬儀の打ち合わせをすませておきましょう。
火葬許可証は埋葬許可証になる
火葬許可証は火葬場(斎場)に提出し、火葬してもらいます。火葬後は、火葬許可証にその日時が記入され、そのまま火葬証明書および埋葬許可証となり、火葬場から遺族や喪主等へ返却されます。
埋葬許可証は、墓地に埋葬(納骨)するときに必要となります。また、各種保険金の請求時や納骨時の証明書類として使用することもあります。埋葬許可証は5年間の保存義務がありますが、紛失した場合は再発行の手続きをします。
再発行の申請は、火葬証明書の発行から5年未満の場合は火葬許可証を発行した市区町村役場で行います。5年以上経過している場合は、火葬した斎場で火葬証明書を取得したあと、死亡届を提出した市区町村役場に申請します。なお、火葬許可申請書や火葬許可証の呼称は、各市区町村によって異なることがあります。
火葬許可申請の手続き
申請者 | 死亡届を提出する人など (同居の親族、同居していない親族、その他の同居人、家主、地主または土地の管理人の順)。 葬儀社が代行することが多い |
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提出先 | 死亡地、本籍地住所地の市区町村役場窓口 |
必要なもの | 死亡届、印鑑 |
期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |