第2回:【7日以内】死亡診断書・死亡届の提出方法【火葬許可申請書・火葬許可証】

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ここが大切!

  • 亡くなったら、医師が死亡診断書を交付する。
  • 死亡診断書と死亡届はセット。
  • 死亡後7日以内に役場に提出する。
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死亡診断書と死亡届は1枚の用紙にセット

身近な方が病院や自宅で亡くなったときは、その死を知らせるべき人たちに連絡するとともに、臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。あるいは、事故など病気以外の理由で亡くなった場合は死体検案書を交付してもらいます(様式は死亡診断書と同じ)。ちなみに、この死亡診断書がわが国の死因統計作成の資料とされています。

死亡診断書は「死亡の事実を医学的・法律的に証明する書類」で、死亡届を提出する際には必ず必要です。死亡診断書と死亡届とはA3サイズの用紙にセットになっており(左側が死亡届、右側が死亡診断書・死体検案書)、死亡診断書のほうには、医師により、死亡時刻、死亡場所、事由などが記され、医師の署名・捺印がなされます。医師のサインは、ペンによる自筆のサインか、ゴム印による名前に医師の名前の印の押印があることが必要です。この用紙は病院に用意してある場合が多く、葬儀社が用意してくれることもあります。役所の戸籍係でももらえます。

死亡診断書、死亡届は7日以内に提出を

死亡診断書を受け取ったら、同じ用紙の死亡届のほう(左側)に、死亡した方の氏名、死亡した場所、死亡した方の住所と本籍、届出人の氏名と住所などを記入します。

死亡診断書、死亡届は、死亡した事実を知った日から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)に役所に原本を提出しなければなりません。この書類は、保険金や遺族年金などの請求時にも必要になるので、役所に提出する前にコピーしておきます。

提出する場所は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場の戸籍・住民登録窓口です。届出人は、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主または土地の管理人という順で届出義務を負います。窓口は24時間受け付けており、葬儀社による代理届も可能です。

死亡届の提出と同時に行わなければならないのが火葬許可申請書の提出と火葬許可証の受け取りです。この許可証がなければ火葬することができません。

死亡診断書・死亡届の提出方法

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