<<第29回:【3ヵ月以内】相続人が誰かを調査・確認する【戸籍調査・戸籍謄本・戸籍抄本・改製原戸籍・原戸籍・除籍謄本・戸籍の附票】
ここが大切!
- 債務も含めて財産をすべて洗い出す。
- 財産目録を作っておき、遺産分割協議で利用する。
プラスの財産もあればマイナスの財産もある
相続は、亡くなった人の遺した財産を引き継ぐ手続きですから、相続財産となるものには何があるかを確認しなければなりません。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。目につく現金や車、預金通帳などのほかに不動産の権利書や株の取引報告書、銀行の貸金庫、インターネットでの取引なども調ベる必要がある人もいます。特にインターネット上で取引している場合は、デー夕を消さないように注意します。
財産を洗い出し、財産目録に記入していきます。これは、遺産分割協議の基本資料となります。
相続財産とみなされないものには、香典、故人以外が受取人になっている生命保険金、退職前に死亡して遺族に支払われる死亡退職金、墓地や仏壇などの財産などがあります
プラスの財産とマイナスの財産
※プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合は相続の放棄も考えられる。
プラスの財産
- 現金や預貯金などの現物財産
- 家財道具、自動車、貴金属、骨量品などの動産
- 土地や家屋の所有権(不動産)
- 賃借権、抵当権などの不動産上の権利
- 株式、国債、社債などの有価証券
- 故人が受取人の生命保険金
- 特許権、商標権、著作権など
- その他、売掛金、貸付金、損害賠償請求権、慰謝料請求権など
マイナスの財産
- 借金、口ーンなどの負債
- 未納の税金など
- 営業上の未払い金などの買掛金
- 不法行為や債務不履行などの損害賠償債務