<<第5回:死亡後に必要な手続きと書類【両親(父親・母親)、親族】
ここが大切!
- 世帯主が死亡したら世帯主変更届を出す。
- 届出が不要なケースもある。
- ひとり親家庭になったら児童扶養手当の申請を。
世帯主が死亡したら世帯主変更届を提出する
世帯主とは、その世帯(住居および生計を共にする者の集団)の生計を維持している人です。世帯主が亡くなったら、残る世帯員が2人以上いる場合は、世帯主を変更する必要があります。残された世帯員が1名だけの場合や、親と1歲未満の子どもが残された場合などは新しい世帯主が明白なため、死亡届を出せば自動的に世帯主が変更されます。例えば、世帯主の父が死亡し、世帯員の母と1歲以上の子どもが1人残る場合は、世帯主となる者が明白でないため、世帯主変更届を出さなければなりません。
世帯主変更届(住民異動届)は、世帯主の死亡後14日以内に、故人の住民票のある市区町村役場に提出します。死亡届の提出と併せて行うとよいでしょう。
亡くなった方は、死亡届の提出によって戸籍に「死亡」が記載され、住民票が削除されます。世帯主変更届が完了したら、念のため住民票の写しを取得し、確認しておきましよう。
ひとり親家庭になったら児童扶養手当の請求
夫か妻が死亡し、ひとり親(父子・母子)家庭になった場合は、一定の条件を満たせば児童扶養手当を受けることができます。対象は、0歳から18歳になった最初の3月31日までの子(中度以上の障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで)がいる場合です。また、手当の支給を受ける扶養義務者(同居の親族)には所得制限(児童扶養手当が受けられなくなる所得の上限)があります。
児童扶養手当は、原則として申請した日の翌月分から支給されます。申請しないと支給されません。
世带主の変更の手続き
申請者 | 新世帯主または同一世帯の人、もしくは代理人 |
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提出先 | 故人が住んでいた市区町村役場の窓口 |
必要なもの |
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期限 | 世帯主の死亡後(世帯が変更した日から)14日以内 |