第7回:【国保は14日以内】健康保険の資格喪失手続きと新規加入手続き【国民健康保険資格喪失届・後期高齡者医療資格喪失届】

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ここが大切!

  • 国保加入者が死亡したら、14日以内に資格喪失届を提出する。
  • 被扶養者だった遺族は国保への新規加入手続きなどを行う。
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国民健康保険資格喪失届と保険証の返却を同時に

日本では現在、誰でも、どこでも、いつでも保健医療を受けられる国民皆保険制度が確立しています。つまり、誰もが何らかの健康保険に加入することが義務づけられ、どの立場の人が亡くなっても健康保険証の返却が必要になります。

亡くなった方が国民健康保険加入者だった場合は、死亡した翌日から被保険者としての資格を失うため、死亡後14日以内に市区町村役場に国民健康保険被保険者資格喪失届を提出し、健康保険証を返却します。

国民健康保険は世帯単位で加入しているため、その故人の扶養に入っていた家族全員も、扶養者が死亡した翌日からその健康保険証を使えなくなります。そこで、故人の健康保険証の返却時に一緒に家族の健康保険証も返却します。そして、新たに世帯主を変更した健康保険証を発行してもらいます。世帯主の変更届と同時に行いましよう。

75歳以上の方が亡くなったら後期高齡者医療資格喪失に

一方、75歳以上の人すべてと一定の障害があると認められた65~74歳の人は、後期高齢者医療制度の対象となり、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。後期高齢者医療制度の被保険者になると、国民健康保険や社会保険などから脱退することになります。国民健康保険加入者(年齢や所得によって1~3割負担)だった被扶養者も75歳以上になれば後期高齡者医療制度に加入し、保険料(1割)を支払わなければなりません。

こうした後期高齡者が亡くなった場合も後期高齡者医療資格喪失届を死亡後14日以内に市区町村役場に提出し、併せて健康保険証も返却します。資格喪失届の書式は、管轄する市区町村によって異なります。窓口か自治体のホームページなどで入手しましょう。

会社員が亡くなった場合は国保への切り替えを

亡くなった方がまだ会社員か公務員として国民健康保険以外の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、やはり死亡した翌日から被保険者としての資格を失うため、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を死亡後5日以内に年金事務所に提出します。基本的には会社側が退職手続きなどの手続きと一緒に行ってくれるので、会社の担当者に確認しましょう。ちなみに死亡による退職日は、通常、死亡した日になります。

この場合も、扶養されていた家族の健康保険証は死亡の翌日から使用できなくなります。うっかりそのままにしておくと、医療機関に遺族がかかったときに医療費はすべて自己負担になってしまうので、葬儀後は速やかに国民健康保険に加入する手続きをしましよう。

国民健康保険への切り替え手続きは、社会保険の喪失日(故人の退職日の翌日)以降に、遺族が居住する市区町村役場の窓口で行います。手続きには、社会保険の被保険者資格喪失証明書または雇用保険の離職票など故人の退職日が確認できる書類と、手続きをする本人の身分証明書、印鑑が必要です(市区町村によつて異なることもあるので手続き前に市区町村に確認すること)。

国民健康保険は自動的に加入することはありません。手続きが遅れたことで、前の健康保険が切れた時点まで遡って保険料を納めなければならなくなるので、必ず手続きをしましょう。

健康保険の資格喪失手続きと新規加入手続き

>>第8回:【4ヶ月以内】故人の準確定申告と納税方法

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