<<第17回:公的年金の基本と遺族が受け取れる年金【国民年金・厚生年金・共済年金】
ここが大切!
- 年金受給者が死亡したら年金受給停止の手続きを。
- 国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内。
- 未支給年金の請求も忘れずに。
まずは年金の受給停止を期限内に行う
故人が国民年金や厚生(共済)年金を受給していた場合(原則として65歲以上)は、まず受給停止の手続きを行います。手続きをしないで遺族が故人の年金を受け取ってしまうと、あとでそのぶんを返還するよう過払い分の請求が来てしまいます。受給停止手続きの期限は、国民年金は死亡後14日以内、厚生(共済)年金は死亡後10日以内です。忘れないように気をつけましょう。
年金は年6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われるため、死亡後に振り込まれた年金でも、死亡月のぶんの年金は、生計を共にしていた遺族が受け取ることができます。
受給停止の手続きは、年金受給権者死亡届によって行われます。ただし、日本年金機構に住民票コードを登録している人は原則としてこの届出は不要です。住民票コードの届出は義務ではありませんが、届出によって住民基本台帳ネットワークから住所変更等の情報を取得できるようになったため、死亡届の提出も不要となりました。
年金受給権者死亡届は、故人の年金証書、死亡診断書などの書類とともに、年金事務所あるいは年金相談センターに提出します。年金受給権者死亡届の用紙は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
故人が障害基礎年金だけを受けていた場合の年金受給権者死亡届は、市区町村役場の窓口に提出となります。
故意でなくても年金の過払いは返還義務あり
年金受給者が死亡したのに、受給停止の届出をせず、遺族が不当に故人の年金を受け取っていたというケースがあります。このように故意に受け取っていた場合はもちろん過払いの年金は返還しなければなりません。
そうした悪質なものではなく、死亡届を出し忘れたなどのミスで過払いが発覚する例も多いようです。このような過払いの返還義務は、戸籍上の配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹の順で負うことになっています。
年金の未払いがある場合は未支給年金の請求を
年金の受給停止(年金受給権者死亡届)の手統きと同時に行いたいのが未支給年金請求の手続きです。
年金は2か月に1回の偶数月に支払われ、また後払いであることから、死亡時点で受け取っていない年金(未払い分)がある場合があります。例えば、4月に支払われる年金は、2月分、3月分の年金です。4月に亡くなった場合、この方の年金を受け取る権利は4月分まであることになり、4月分は6月に支払われることになっているため、死亡している本人に支払いようがないことになります。そこで、4月分の未払い年金(未支給年金)の請求手続きをします。
また、亡くなった方が年金の受給資格期間を満たしていたにもかかわらず、年金を受給していなかつた場合にも未支給年金は支払われるので、年金事務所などに確認してみることが必要です。
未支給年金を請求できる方は、故人と生計を共にしていた方で、その優先順位は①配偶者(受給権者と事実上婚姻関係にあった者も含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等叔父・叔母などの順です。また、未支給年金を受け取れる順位も同様です。
同じ順位の人が2人以上いる場合は、1人が行った請求は全員のために全額を請求したもの、1人に対して支給された年金は全員に対して支給したものとみなされます。つまり、同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人が代表して請求し、受け取った未支給年金はその復数人で等分に分けます。
未支給分の年金を受け取るための手続きには、未支給年金・保険給付請求書の提出が必要です。この届出用紙は、年金受給権者死亡届の用紙とセットになっているため、2つの手続きを同時に行うことができます。
手続きの期限および場所は年金受給停止の手続きと同様ですが、同手続きに必要な書類に加えて、故人の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票など、提出書類は多くなります。下記の一覧で確認してください。
この手続きが終了すれば、数か月後に請求者に通知があり、請求者の指定口座に振り込まれます。
公的年金受給停止および未支給年金請求の手続き
申請者 | 故人と生計を共にしていた人(同順位者が2名以上の場合は、そのうちの1名が代表して申請する。) |
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提出先 | 故人の居住地の年金事務所、あるいは所轄の年金相談センター |
必要なもの |
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期限 | 国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内 |