第9回:【2年以内】葬祭費・埋葬料の申請方法【葬祭費(葬祭料)・埋葬料(埋葬費)】

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ここが大切!

  • 葬儀・埋葬の費用を申請できる。
  • 葬儀を行った日から2年以内の申告制。
  • 退職後3か月以内の死亡でも申請できる。
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国民健康保険から葬祭費が支給される

葬儀を行うと葬祭費(葬祭料)埋葬料(埋葬費)がかかります。遺族が支払った葬祭費・埋葬料の一部が国民健康保険や社会保険などから支給されます。ただし、これらは申告制で、期限までに申請しなければ支給されません。

国民健康保険の被保険者(自営業など)またはその扶養家族が亡くなった場合は、葬祭費(名称は自治体によって異なる)の支給を自治体に申請できます。

また、後期高齡者医療制度の加入者が亡くなった場合も同様です。75歲以上の人はすべて後期高齡者医療制度に加入していますから、誰が亡くなっても葬祭費を申請できます。支給される金額は、故人の住んでいた場所や加入していた制度によって異なりますが、国民健康保険加入者で5万~7万円、後期高齡者保険加入者で3万~7万円程度が一般的です。

申請できるのは、喪主など実際に葬儀を行った方で、期限は死亡した日の翌日から2年以内です。申請書は市区町村の窓口でもらえます。

会社員は健康保険から埋葬料が支給される

会社員など、国民健康保険以外の健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)の被保険者が亡くなった場合は埋葬料が支給されます(一律5万円)。あるいは、退職後3か月以内に亡くなった場合も埋葬料が支給されます。組合によっては埋葬料のほかに独自の付加給付がある場合もあります。また被保険者の家族(被扶養者)が亡くなった場合は、家族埋葬料が支給されます(一律5万円)。

労災保険から葬祭料を受け取る

国民健康保険以外の健康保険加入者が業務上の事故または通勤途中の事故などで亡くなった場合は、労働者災害補償保険(労災保険)から葬祭料遺族補償給付などが支給されます。業務の途中で亡くなった場合は会社が葬儀を行う場合もあり、その場合は葬祭料は会社に対して支給されます。

国家公務員、地方公務員の場合は、国家公務員災害補償法により、葬祭補償という形で給付を受けることができます。労災に該当する場合は、速やかに勤務先に確認しましよう。

葬祭費・埋葬料を受け取る手続き

葬祭費・埋葬料の申請方法

名称
葬祭費(名称は自治体によって異なる)埋葬料家族埋葬料
受け取れる人
葬儀を行った人、喪主など亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人(親族や遺族であることを問わない)被保険者
条件
被保険者または扶養家族が死亡したとき被保険者が死亡したとき被扶養者が死亡したとき
支給額
市区町村によって差があり、5~7万円程度一律5万円
窓口
住所地の市区町村役場勤務先の健康保険組合、または協会けんぽ(全国健康保険協会)
必要な書類
  1. 国民健康保険葬祭費支給申請書
  2. 国民健康保険証
  3. 死亡診断書のコピー
  4. 葬儀費用の領収証
  5. 印鑑(喪主)
  6. 口座振替依頼書(喪主名義)
  7. 受取人名義の預金通帳※必要書類は申請先によって異なる。
  1. 健康保険埋葬料支給申請書
  2. 事業主の証明(これが受けられない場合は、埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検死調書(いずれもコピー)、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本、住民票のうちから1つ
  3. 被扶養者以外が埋葬料を申請する場合は、生計維持を確認できる書類(住民票、定期的仕送りの事実のわかる預貯金通帳のコピーなど)
  4. 葬儀費用の領収書
  5. 印鑑
期限
死亡した日の翌日から2年以内死亡した日の翌日から2年以内
後期高齢者医療葬祭費支給申請書

後期高齢者医療葬祭費支給申請書

国民健康保険葬祭費支給申請書

国民健康保険葬祭費支給申請書

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