<<第15回:【必要に応じて】お墓のお引越しをするとき【改葬の手続き・改葬許可申請書】
相続やさまざまな手続きで出てくる親族
遺産相続や健康保険、年金、成年後見制度など、さまさまな手続き・承継の際に必ず出てくるのが「親族の範囲」という言葉です。法律上、「親族」とは、配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族のすべてを指します。言葉だけではわかりにくいので、下図を参照してください。
用語解説
親等(しんとう)
親族のなかでの関係の深さを示すもの。父母と子どもは1親等。配偶者との間には親等はない。
血族(けつぞく)
血のつながりのある親族。ただし、配偶者は別外として含まれる。
姻族(いんぞく)
配偶者の血族。婚姻(届け出を出して結婚すること)によって配偶者の血族が姻族となる。
尊属(そんぞく)
自分より前の世代に属する血族。父母、祖父母、曾祖父母、伯父(叔父)、伯母(叔母)など。直系尊属は父母、祖父母など直接上に繋がっている血族で傍系尊属は、伯父(叔父)、伯母(叔母)など、自分と祖先は同じだが上下にはつながらない関係。
卑属(ひぞく)
自分よりあとの世代に属する血族。子孫、子、甥、姪、孫、曾孫(ひ孫)など。直系卑属は子、孫、曾孫(そうそん)など。傍系卑属は甥・姪など。