第34回:【10ヵ月以内】遺産分割協議書の作り方【見本・ひな形・必要書類・書き方】

<<第33回:【10ヵ月以内】遺産の分割方法は4種類【現物分割・代償分割・換価分割・代償分割・共有分割】


ここが大切!

  • トラブルにならないため遺産分割協議書が必要。
  • 相続税の申告期限より前に作成する。
  • 必ず大切に保管しておくこと。
相続支援サービス【サラス】

遺産分割協議書はなぜ必要か

相続人の間で遺産分割協議を行い、分割方法が確定したら、その合意内容を文書にまとめておきます。これが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には次のような目的があります。

  • 相続人全員の合意内容を明確にする。
  • 合意内容を文書にすることで、あとで無用なトラプルが起きないようにする。
  • 不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更の手続きに必要になる。
  • 相続税の申告書に添付する。

相続税の申告期限は、死亡を知った日から10か月以内なので、それまでに協議書をまとめる必要があります(実際には遺産分割が決定してから税金の計算を行うので、10か月より前にすませたい)。

決まったルールはないが押さえておきたいポイント

書き方には決まったルールはありません。手書きでもパソコンでの作成でもかまいません。作成に当たって留意すべき点は、おもに次の2つです。

1つは、誰がどの財産を取得したかが明確にわかるようにしておくこと。特に財産の記載については、当事者以外の人が見ても特定できるようにします。不動産であれば、登記簿のとおりに記載すれば間違いありません。銀行預金の場合は、銀行本支店名、口座番号、残高などを正確に記します。

2つめは、分割協議が適正に成立したごとが証明されること。そのために相続人全員が署名(または記名)のうえ押印します。印鑑は必ず実印を使用し、住所は印鑑証明書のとおりに記載します。

遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、つながりを証明するために、用紙と用紙の間に契印(けいいん)を押しておきます。

新たに財産が見つかったときのために大切に保管

作成した遺産分割協議書は必ず大切に保管しておきます。一度遺産分割協議が終了し、相続の手続きが終わっても、あとから新たな財産が見つかって、また手続きをしなければいけなくなるといった事例も多いからです。

代表する相続人が原本を保管し、その他の方はコピーを保管するという方法でもよいですし、相続人の人数分作成してそれぞれが保管する場合もあります。

遺産分割協議書の作成例
遺産分割協議書の作成例 記入例 見本

遺産分割協議書の記入例

>>第35回:【10ヵ月以内】遺産分割協議がまとまらないとき【遺産分割調停申立ての必要書類】

TOP