<<第34回:【10ヵ月以内】遺産分割協議書の作り方【見本・ひな形・必要書類・書き方】
ここが大切!
- 相続人全員の合意が得られないときは調停を申し立てる。
- 調停が不調に終わったら自動的に審判に移行する。
家庭裁判所に調停を申し立てるとき
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人の間でどうしても合意が得られない、あるいは出席を拒む相続人がいて協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停は、相続人のうちの1人または数人がほかの相続人を相手方として申し立てます。そして、裁判官1人と民間から任命された調停委員が各当事者から事情を聴き、意見調整を行うなどして解決策を提案します。あくまでも当事者の話し合いを基本に解決を目指します。
調停が成立したら、調停調書が作成され、これに従って遺産分割を行うことになります。調停での合意内容には確定した審判と同じ効力があります。
なお、遺産分割調停は1か月に1回程度のペースで行われるため、解決までに時間がかかるので注意しましょう。
調停でもまとまらないときは裁判へ移行
調停を行っても話がまとまらないときは、家庭裁判所が自動的に審判の手続きを開始します。つまり、話し合いから裁判への移行です。
裁判官は、各相続人の主張や証拠に基づき、各相続人の一切の事情を考慮したうえで審判を行います。審判は告知の日の翌日から2週間で確定します。審判に不服がある場合は、この2週間以内に即時抗告の申し立てをすることができます。
なお、審判手続き中の話し合いで合意が得られれば、調停が成立したものとして裁判所によって調停調書が作成され、審判は終了します。
調停申立ての手続き
申立人 | 共同相続人、遺言執行者など |
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申立先 | 相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
必要なもの |
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費用 | 収入印紙1,200円分、連絡用の郵便切手代 |
遺産分割調停申立書の記入例

遺産分割調停申立書の見本